NPO法人北九州ゴルフ振興協会 提携倶楽部紹介利用申込書兼利用規約
(約款の適用)
第1条 NPO法人北九州ゴルフ振興協会(以下、本法人)の紹介にて、提携ゴルフ倶楽部を利用される方は、本約款に従って利用いただくこととする。
(利用の申込み、利用の予約等)
第2条 プレーの申込みは、本法人にメール又はFAXにて行うこととする。変更等があった場合速やかに本法人に行うこと。
本法人が休日等の場合は、速やかに各利用倶楽部に連絡を行うこととする。
(キャンセル料)
第3条 お客様の都合によりプレー日の7日前に予約の取り消しを行う場合は、各ゴルフ倶楽部の規定によるキャンセル料を申し受けます。
悪天候等の理由で取り消す場合も、予約した倶楽部が、プレー可能な状態であればキャンセル料が発生する。
(利用契約の成立)
第4条 本法人の紹介予約にて、ゴルフ場でプレーされる方は、本約款をご確認の上、各ゴルフ倶楽部の規定を遵守の上、利用いただくこととする。
但し、ご利用引き受け後にも、第5条の適用を行なうことがある。
(利用の拒絶)
第5条 本ゴルフ場は、次の場合には各紹介倶楽部の利用又は利用の継続をお断りする。
また、利用者及び利用者の同行者が、(2)~(8)に関わる行為があった場合、後日に別途予約したゴルフ倶楽部の利用もお断りすることがあり、
また各ゴルフ倶楽部からの利用禁止通達等により、
あらかじめ紹介を行ったゴルフ場の利用が出来ない場合等も、同法人又は各ゴルフ倶楽部には、旅費を含む一切の費用・補償を請求しないこととする。
- 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- ルール・マナーに著しく反するとき、及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
- インターネット広告、その他広告の記載事業者及び団体。
- ゴルフ場の規定及びドレスコードに従わない行為があったとき。
- コース、レストラン、他倶楽部施設内で、倶楽部会員及び従業員から利用規定を逸脱した行為で注意を受けた場合
- 次の場合には、利用をお断りいたします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りいたします
①暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
②暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき
③粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為があった場合
- 刺青(タトゥー等)をした方の浴場の利用
- 利用者が集団的にまたは常習的に暴力的不法作為を行うおそれがある者と認められるとき。また、利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、
又は行なうおそれがあると認められるとき
- 各ゴルフ倶楽部を利用されることが好ましくない事由がある時、その他本約款に違反したとき
- 団体予約で、その同じ団体の一人が、第5条(2)~(9)までに該当する行為がありゴルフ倶楽部から利用の禁止又は継続の中止を申し渡された時。
(違背の場合の責任)
第6条 利用者が各ゴルフ倶楽部利用約款に違反して、第三者又はご自身に対する損害・被害を発生させた場合には、本法人は一切の責任を負いません。
(損害賠償の責任)
第7条 利用者の故意又は過失による利用ゴルフ倶楽部の従業員及び施設への損害については、その損害相当分を請求する。
(禁止行為)
第8条 施設内では次の行為を禁止します。
①利用者以外のコース内への立ち入り。但し、特に許可する場合を除くこととします。尚、
利用者以外のコースへの立ち入りを許可した場合であっても、許可を受けた利用者以外の方への損害・被害等について本ゴルフ場はその責任を負いません。
②他人に迷惑又は不快感を与える行為。
(服装)
第9条 各利用ゴルフ倶楽部の服装規定(ドレスコード)に従うこととし、倶楽部のドレスコードに従わない場合は、
各ゴルフ倶楽部は入場をお断りすることがあり、利用者はこれに従うこととする。
(合意管轄)
第10条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、同法人の管轄をする地方裁判所とする。
付 則
1.この約款に定めるもの以外のことは、利用者と協議の上決定する。